軽貨物事業の開業時の注意点とは?必要な手続きを解説

2022.05.16配送コラム

軽貨物事業の開業時の注意点とは?必要な手続きを解説

軽貨物ドライバーをする場合は法人でも個人事業主としても開業ができます。しかし普段使っている自家用車を使って業務を行えないことや、他にも注意点があります。
さらに必要な手続きもあるため、この記事では詳しく説明していきます。

・軽貨物事業の開業時の注意点とは
・軽貨物事業の開業時に必要な手続きとは

軽貨物事業の開業時の注意点とは

軽貨物事業を開業する場合、次に説明をしている手続き以外にも注意点があります。主な注意点として以下の点が挙げられます。

・自己負担が大きい
・仕事を受注するまでが大変
・体力面での負担

自己負担が大きい

車の維持費や保険代、さらにガソリン代や高速料金まで全て自己負担となります。
さらに開業した場合は自分の保険金や、商品を破損、紛失した場合の保険など負担が大きくなるので注意が必要です。

仕事を受注するまでが大変

独立すると安定して仕事を受注するのが容易ではありません。もっとも安定した受注の仕方は、運送会社と業務委託契約を結ぶことです。
もし契約を締結できれば、安定して仕事をもらうことができます。しかし登録料や車のリース料など費用の確認が必要です。

体力面での負担

運営が軌道にのるまでは複数の従業員を雇うのは困難であることが多いでしょう。場合によっては一人で運営を始めることも少なくありません。運送だけでなく事務業務をおこなう必要があるため、体力面で負担がかかります。

また一人で運転をしていると、運転中に電話がかかってくることもあります。運転中は電話ができないので対策が必要になります。できれば電話対応者を一人つけることをおすすめします。

軽貨物事業の開業時に必要な手続きとは

軽貨物事業の開業時には次のような手続きが必要です。

・軽貨物運送事業者としての届け出をする
・黒ナンバーの取得

いずれも同じ場所で一度で済ませることができます。書類さえそろえておけば、それほど難しい手続きではありません。

軽貨物運送事業者としての届け出をする

地方運輸支局へ行き以下の書類を提出します。

・貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の計2部)
・運賃料金表(提出用・控え用の計2部)
・事業用自動車等連絡書
・車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面)

不備がなければすぐに申請許可となることが一般的です。

黒ナンバーの取得

軽貨物事業を開業する場合、まず黒ナンバーを取得しなければいけません。
前もって営業所と営業車を確保しておき、地方運輸支局に届け出用紙を提出します。軽貨物運送事業者としての届け出とセットで進めることが一般的です。
軽貨物事業において開業する場合は、営業所と営業車を確保したあと軽貨物運送事業者としての届け出と同時に黒ナンバーの取得が必要になります。これらの手続きに問題がなければすぐに開業開始できます。

しかし安定した依頼を受けることは難しく、一人でやるべきことも社員とは違うため負担が大きくなります。そのため開業をする前に、十分な貯金をしておくことや事務や電話対応をしてくれる人の確保も検討してみると良いでしょう。