軽貨物ドライバーとして働く要件

軽貨物ドライバーとして働く要件
2023.03.24配送コラム

軽貨物ドライバーとして働く要件

軽貨物ドライバーは、コロナ禍での宅配ニーズ増加にともない、今後ますます成長が期待される職種のひとつです。

しかし軽貨物ドライバーとして働くには、主に4つの要件をクリアしなければなりません。
一つひとつ解説するので、ぜひ参考にしてください。

・運転が好き・得意
・軽貨物車両を保持している
・軽貨物車両の駐車場が、事業所から2km以内
・各種書類を提出している

運転が好き・得意

軽貨物ドライバーは、ほとんどの時間を、運転して過ごします。
まったく土地勘のないエリアを担当することもあれば、対向車とすれ違うのも難しいほど狭い道を通らなければならないこともあるでしょう。

「運転が好きで慣れない道でも問題ない」という方なら、軽貨物ドライバーに向いていそうです。一方「知らない道は苦手」という方はご注意ください。

軽貨物車両を保持している

軽貨物ドライバーの働き方は、主に「業務委託契約」「フリーランス・個人事業主」の2種類です。
業務委託契約の場合、企業から車両が貸し出されるのが一般的です。
しかし独立して働く場合、車両は自分で購入したりリース契約したりしなければなりません。

軽貨物配送でよく使われるのは軽のバンですが、一般的な乗用車よりも維持費がリーズナブルなことが多いので、それほど負担にはならないでしょう。

軽貨物車両の駐車場が、事業所から2km以内

軽貨物の配送には、軽貨物車両が欠かせません。
しかし軽貨物車両を保管する場所は、「事業所から2km以内」と定められているのでご注意ください。

フリーランス・個人事業主として働く方は、自宅を事業所として扱うことがほとんどです。自宅に駐車場があるなら、そのまま自宅の住所で申請しましょう。

各種書類を提出している

軽貨物ドライバーとして働くには、税務署や運輸支局でいくつかの手続きをしなければなりません。

「個人事業主の開業・廃業等届出」

フリーランスでの働き方を考えている場合、個人事業主として開業届を提出してください。提出先は地域の税務署です。申請時期は「事業開始から1か月以内」と定められていますが、1か月を過ぎても罰則はありません。ただ、提出しないままだと青色申告が使えないのでご注意ください。

「事業用自動車等連絡書」「貨物軽自動車運送事業経営届出書」、「車検証」

上記の3点を、所轄の運輸支局に提出してください。「事業用自動車等連絡書」は押印して返却されますが、その後“黒ナンバー”を取得する際に再提出するので、大事に保管しておきましょう。(なお提出書類は地域によって多少異なります。詳しくは所轄の運輸支局にお問い合わせください)

軽貨物ドライバーとして働くには、運転が好き・得意であることはもちろん、軽貨物車両を保持していたり、その駐車場が事業所から2km以内だったり、各種申請を済ませたりすることが要件です。

最初の手続きこそ煩雑に思えますが、クリアしてしまえば、晴れて軽貨物ドライバーの仲間入りです。今後ますます成長が期待される業界で、やりがいを持って働いてください。