確定申告には『青色申告』と『白色申告』の2種類があります。「青色申告」は白色申告よりも控除額が大きいが申告方法の難易度が上がる、「白色申告」は青色申告よりも控除額が少ないが申告が容易、といった特徴があります。
【青色申告】
管轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けることで青色申告を行えるようになります。最大で65万円の控除が受けられるようになりますが、以下の書類の作成や帳簿付けを行う必要があります。
- ・複式簿記による帳簿
- ・仕訳帳
- ・総勘定元帳
- ・損益計算書
- ・賃借対照表
上記のように複式簿記で複数の帳簿を作成して申告することで、最大65万円(e-Taxによる電子申告・電子帳簿保存を行う場合)、あるいは最大55万円(電子申告以外の提出の場合)の控除を受けられます。また、赤字を3年間繰り越せる点も白色申告と異なる特徴です。
申告の手間は大きいですが、白色申告よりも控除額が大きく、節税の優遇を受けられるのがメリットです。
【白色申告】
白色申告は、入金と出金を記録する簡易的な方法で最大10万円の控除を受けられる申告方法です。
控除額は小さいですが、複式簿記で申告書類を作成する必要がないため、申告の手間は大きく軽減できます。節税はほとんど行えず、赤字の繰り越しができないといったデメリットがあります。