軽貨物ドライバーに必要な資格や手続きは?役立つ資格も
- 2023.07.12配送コラム
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軽貨物ドライバーに必要な資格や手続きは?役立つ資格も
軽貨物ドライバーに必要な資格や手続きはいくつかあります。
この記事では、軽貨物ドライバーを目指している方に向けて、軽貨物ドライバーに必要な資格、手続きなどをお伝えします。
必要資格や手続きを把握して、自分自身に合わせた業務形態にすることも大切です。
自分自身に合わせた業務形態にすることで、効率的な軽貨物配送をおこなうことができます。
・軽貨物ドライバーは普通自動車免許があればOK
・営業ナンバー取得手続きが必要
・軽貨物では運行管理者資格も役立つ軽貨物ドライバーは普通自動車免許があればOK
基本的に軽貨物ドライバーは、普通自動車免許さえあればOKです。
軽貨物車両が運転できれば問題ありません。長距離配送など大型トラックなどが必要な場合は別途、大型免許などが必要になりますが、基本的には必要ありません。
営業ナンバー取得手続きが必要
普通自動車免許さえあれば軽貨物車両自体の運転はできますが、実際に軽貨物ドライバーとして営業するためには、事業車用の営業ナンバーを取得しなければなりません。営業ナンバー取得方法
軽貨物配送で使用する車両に対して営業ナンバーを取得するには、運輸局に必要書類を提出する必要があります。
その後、軽自動車検査協会によって承認されれば、営業ナンバーが取得できます。
軽貨物では運行管理者資格も役立つ
軽貨物ドライバーのみの仕事だけでなく、自分自身で運送業を開業する場合には、運行管理者資格も役立ちます。運行管理者には、以下のような役割があります。
●車両の手配
●配送スケジュール作成
●安全教育
●配送ドライバーの健康管理このように、さまざまな役割を担っているため非常に重要な資格です。
整備管理者資格も重要
運行管理者資格と同様に、整備管理者資格も運送業では重要です。
整備管理者はその名のとおり、車両整備に関する管理をおこなうのがおもな業務になります。
運送業を開業する場合、運行管理者と整備管理者の兼任が可能となっています。
軽貨物ドライバーに必要な資格や手続きのポイントは、1.基本的に軽貨物ドライバーは、普通自動車免許さえあればOK
2.実際の業務には事業車用の営業ナンバー取得が必要
3.運行管理者と整備管理者資格も重要でした。
軽貨物ドライバーにおいては、自分自身の働き方に合わせた車両や免許を取得することが大切です。
本記事を参考にぜひ、必要資格を取得してスムーズに軽貨物事業を始めてください。