軽貨物配送では駐車違反は要注意!避ける方法は?

2022.07.04配送コラム

軽貨物配送では駐車違反は要注意!避ける方法は?

軽貨物で配送をしている人にとっての悩みの一つは駐車違反。駐車禁止エリアで一定時間を超えて駐車していると、駐車違反になり、罰則が科せられます。

一生懸命お客様のために荷物を配達しているのに、これではがっかりです。

そこで今回は、軽貨物ドライバーが配送時に駐車する際の注意点をまとめてみました。ぜひ参考にしていただき、駐車違反によるデメリットを避けるようにしてください。

・配送中には駐車違反になるリスクが付きまとう
・駐車違反に問われた場合のデメリット
・軽貨物ドライバーが駐車違反をしない方法

配送中には駐車違反になるリスクが付きまとう

軽貨物での配達を行う場合、必ずどこかの車を止めます。そこで、荷物を下ろして、お客様に渡しに行くのですが、たまたま駐車違反のエリアに車を止めてしまうこともあるでしょう。

その際には、道路交通法による規定があります。「貨物の積卸のため、5分を超えない停車を除く」となっています。5分以内ならOKということでしょう。

しかし、荷物の配達が5分で終わるとは限りません。ちょっと時間を取られただけで、5分くらいすぐに過ぎてしまいます。

また、駐車違反の取り締まりが厳しい地区では、5分以内でも違反に問われることがあります。

それだけに、軽貨物の配送ドライバーは常に駐車違反と隣り合わせにあるといえるでしょう。

駐車違反に問われた場合のデメリット

駐車違反に問われた場合にどのようなデメリットがあるのか見てみましょう。

罰金が科せられる

1度の駐車違反では罰金が科せられます。10,000~18,000円ほどです。かなり痛い出費になります。

2日分の日当が飛んでしまうので、駐車違反は避けなければいけません。

運転免許証の点数が減点になる

駐車禁止違反にもよりますが、運転免許証の点数が1~3点減点になります。減点が何回も続くと、最悪免停になってしまいます。

そうなれば、軽貨物配送業を続けることができなくなり、やむなく廃業に。そんな事態は嫌でしょうから、駐車違反を繰り返すことだけは絶対に防がなければいけません。

ゴールド免許割引が受けられなくなる

駐車違反で運転免許の減点となると、ゴールド免許の割引が受けられなくなる場合があります。

そのため、自動車保険の保険料の割引がなくなり、経費がかさむことになります。

軽貨物ドライバーが駐車違反をしない方法

軽貨物ドライバーが配送中に駐車違反にならないための方法を考えてみましょう。

駐禁のステッカーが貼られても出頭しない

これは駐車違反にならない方法というよりも、うっかり駐車違反となった時の対策です。駐車違反で車のフロントガラスに黄色い駐禁ステッカーを貼られますが、警察に出頭する必要はありません。

出頭をすると、かえって損をします。出頭によって運転者責任として扱われ、反則金納付・違反点数減点となります。

出頭しないと、使用者責任になり、放置違反金納付だけで済むのです。軽貨物配送をしている人は、この点を覚えておきます。

ただし、回数が半年に4回になると、車両の使用の制限が加えられます。この場合は、他の車両を使うなどの対策も必要になるでしょう。

私有地に停車する

駐車違反の対象となるのは公道だけです。私有地には適用されません。

そのため、軽貨物配送を行っているドライバーは、配送先に私有地がないかあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

ただし、私有地に車を止める場合は、所有者の許可を取ってからにしましょう。

同行者を連れていく

車の中に人がいれば、駐車禁止にならないのですから、同行者を連れていくのも一つの方法です。
人件費の問題はあるものの、効果的な対策になります。

コインパーキングに止める

コインパーキングに車を止めれば、駐車違反には問われません。
実費はかかりますが、それも経費として落とせます。

また、駐車違反の違反金に比べれば、大した金額でもありません。

駐車違反取り締まり強化月間に注意

駐車違反取り締まり強化月間は、毎年5月と9月。
この時期は駐車違反取り締まりが非常に厳しくなりますから、普段以上に警戒して、駐車をするようにしてください。
軽貨物ドライバーで駐車違反に問われた人はかなりいます。それだけ、この仕事は駐車違反と隣り合わせなのです。

しかし、駐車違反ともなれば、デメリットも大きくなりますから、できるだけ避けたいとこと。その方法をこの記事で紹介しました。ぜひ参考になさってください。