【2022年版】軽貨物事業主が気を付けておきたい自動車税

2022.10.12配送コラム

【2022年版】軽貨物事業主が気を付けておきたい自動車税

軽貨物で配送業に参入を検討している方は、軽貨物の自動車税がいくらくらいかかるのかを、事業を始める前に調べておく必要があります。本記事では2022年度の事業用軽貨物の自動車税についてご紹介します。

・同じ軽自動車でも自家用と事業用では税金が変わる
・軽貨物の自動車税はどうやって決まるのか?
・軽貨物の自動車税の減税対象
・軽貨物用車両のカーリースの利用について

同じ軽自動車でも自家用と事業用では税金が変わる

軽自動車と軽貨物は同じ排気量・同じ大きさであっても用途によって税金が変わります。ナンバーの色が黄色の場合は軽自動車、ナンバーの色が黒の場合は事業用軽貨物車となります。

事業用軽貨物は、運輸支局に届出書を提出し認可がおりれば営業用の黒ナンバーを発行してもらえます。当然営業車なので軽自動車であっても、軽貨物の税金となるので納税の金額は知っておくべきです。

2019年10月1日から自動車税の税率が改定されたので、今回は改定となった自動車税についてわかりやすく説明します。

軽貨物の自動車税はどうやって決まるのか?

まずは、軽貨物の自動車税がどのようにして決定しているのかを説明します。まず、軽貨物に使用する車両の初度検査の年月で金額が変わります。初度検査年月については車検証に記載されているのでチェックしてください。

初度検査年月が平成27年3月以前の軽貨物車両の税額は、3,000円となっています。初度検査年月が平成27年4月以降の軽貨物車両の税額は、3,800円となっています。

初度検査年月から13年が経過した軽貨物車両については、4,500円の税額となっており、税金のタイプはご紹介した3タイプに分けられています。

気付かれたと思いますが、実は軽貨物車両の税額の方が軽自動車よりも安くなっています。

そしてこれだけではありません。車両によってはグリーン化特例が適用されれば、さらにここから減税の可能性もあります。

軽貨物の自動車税の減税対象

軽貨物の自動車税の減税対象となるのは、令和2年4月1日~令和5年3月31日に登録された新車です。グリーン化特例が適用されます。

グリーン化特例とは、車種・排気ガス基準・燃費基準を満たしている車両に対し、軽減割合が変わる仕組みとなっており、最大で75%程度の税金の軽減が請けられます。

【軽減割合おおむね75%軽減】

・電気軽自動車
・天然ガス軽自動車
・平成30年基準達成又は平成21年度基準10%低減達成車両

【軽減割合おおむね50%軽減】

・ガソリン車
・ハイブリッド車
・排気ガス基準-平成30年基準50%達成又は平成17年基準75%低減達成車両
・燃費基準-平成27年度基準+35%達成

【軽減割合おおむね25%軽減】

・ガソリン車
・ハイブリッド車
・排気ガス基準-平成30年基準50%達成又は平成17年基準75%低減達成車両
・燃費基準-平成27年度基準+15%達成

ちなみに令和5年度課税分までの自動車税に対する減税措置となります。今後軽貨物事業に参入を検討しているのならば、減税される車両の購入を検討するのがおすすめです。

軽貨物用車両のカーリースの利用について

自分で軽貨物用の車両を準備すれば自由に使えますが、車検や税金など意外と出費も多くなりがちです。それに参入したてのころは仕事量も安定していないので不安を感じる方もいます。

そんな方には軽貨物用車両のカーリースがおすすめです。実は近年では、軽貨物に参入しやすくするために、カーリースで軽貨物用自動車を扱うところが増えているのです。

意外と安いので仕事が安定するまでリースを頼るメリットは大きいですが、税金費用は分割で借りた方が払うシステムになっています。さらに車検費用も分割して支払いに含まれています。

本記事では、軽貨物の自動車税2022年度の変更点についてご紹介しました。これから軽貨物に参入を検討している方は、維持費・保険料についてもしっかりと把握してください。

毎月の経費を均等にしたい方や初めて参入する方は、カーリースを活用するのもおすすめです。購入するなら減税対象になる車両の購入をおすすめします。