軽貨物における個人事業主が支払うべき税金とは?グリーン化特例や確定申告についても

軽貨物における個人事業主が支払うべき税金とは?グリーン化特例や確定申告についても
2023.04.19配送コラム

軽貨物における個人事業主が支払うべき税金とは?グリーン化特例や確定申告についても

「軽貨物の個人事業主になろうと考えているけれど、どのような税金を支払う必要があるのだろう」

そのように考えている方も多いのではないでしょうか。

個人事業主になると自分自身で税金の支払いや確定申告をおこなわなければなりません。
確定申告をおこなわなかった場合、罰則を受ける可能性もあるので注意が必要です。

本記事では、軽貨物における個人事業主が支払うべき税金や確定申告などについて解説していきます。

・軽貨物における個人事業主が支払うべき税金は5つ
・軽貨物ではグリーン化特例が適用されるケースがある
・軽貨物の個人事業主になると確定申告も必要

軽貨物における個人事業主が支払うべき税金は5つ

軽貨物における個人事業主が支払うべき税金は、おもに下記の5つです。

・所得税
・消費税
・個人事業税
・住民税
・軽自動車税

それぞれ順番に解説します。

所得税

所得税は、1年間で得た収入に対して課せられる税金のことを指します。
会社員の場合は会社が源泉徴収をおこなってくれて、給与から所得税が引かれるかたちで会社が納税を代行します。

しかし、個人事業主の場合は自分自身で確定申告をおこない、所得税も申告して納税しなければなりません。

消費税

消費税は間接税と呼ばれる税金の一種です。
基本的に消費税は事業主が消費者の代わりに受け取った消費税を国に納税するため、個人事業主であっても納付義務が発生する場合があります。

ただ、消費税は、個人事業主の場合開業してから2年間は消費税が免除されます。

個人事業税

個人事業税はその名のとおり、個人事業主が納めるべき税金の一種です。
業種や収入金額によっては課税されないケースもありますが、ほとんどの個人事業主に納税義務が発生します。

住民税

住民税は、道府県民税と市町村民税を合算した税金を指します。
各個人事業主の収入によって金額が異なります。

軽自動車税

軽自動車税は、軽自動車の車検証を保有している人に課せられる税金です。
普通自動車税の場合は排気量の違いで金額が変わってきますが、軽自動車の場合は排気量の違いではなく、貨物用車・乗用車などの車種の違いで金額が変わってきます。

軽貨物ではグリーン化特例が適用されるケースがある

環境にやさしい軽自動車を使用している場合、使用している車の性能によって税金が軽減される制度をグリーン化特例といいます。

軽自動車に対して適用される可能性のある軽減内容は、下記のとおりです。

軽自動車の種類 軽減内容
電気自動車など 約75%の税率軽減
総務省燃費基準+35%達成車 約50%の税率軽減
総務省燃費基準+15%達成車 約25%の税率軽減

軽貨物の個人事業主になると確定申告も必要

軽貨物における個人事業主は自分自身で確定申告をおこない、税金の申告をしなければなりません。

確定申告の内容によって納税金額も変わってくるため、必ず正しい内容で申告するようにしましょう。

確定申告をおこなわなかった場合の罰則

基本的に確定申告は、毎年2月16日〜3月15日までのあいだに申告をおこなわなければなりません。

確定申告をおこなわなかった場合や期限を過ぎてしまった場合には、下記のような罰則が発生する可能性があるので注意が必要です。

・無申告加算税:期限内に確定申告をおこなわなかった場合
・延滞税:確定申告の期限を過ぎてしまった場合
・重加算税:意図的に確定申告をおこなわなかった場合

本記事では、軽貨物における個人事業主が支払うべき税金や確定申告について解説しました。

軽貨物における個人事業主は確定申告によって自分自身で税金の申告をしなければなりません。
業務に追われて確定申告の準備を後回しにしがちですが、申告漏れのないよう余裕をもって準備しておくことが大切です。

本記事を参考にしながらぜひ、税金について把握して健全な軽貨物個人事業主を目指してください。