法人で軽貨物事業をするなら税理士は必要

法人で軽貨物事業をするなら税理士は必要
2023.05.10配送コラム

法人で軽貨物事業をするなら税理士は必要

法人で軽貨物事業をするなら、相談できる税理士を見つけましょう。
税の仕組みは複雑なので、自分で確定申告すると損をするかもしれません。

この記事では、確定申告で入れられる・入れられない経費について紹介します。しかし、紹介するものはあくまで一例に過ぎません。「この支出はどう扱えばよいのか」と悩んだら、税理士に相談することをおすすめします。

・軽貨物事業で、確定申告の際に入れられる経費とは
・軽貨物事業で、確定申告の際に入れられない経費とは
・間違った内容で確定申告すると、損をすることがある

軽貨物事業で、確定申告の際に入れられる経費とは

法人でも個人でも、「事業に必要な金額」なら経費に充てられます。
一例は以下の通りです。

ガソリン代

軽貨物事業において、車両の存在は欠かせません。
そのためガソリン代は経費に計上できます。

なお「この売上げを立てるために必要な移動だった」なら経費になりますが、「少し寄り道して〇〇へ行った」というような売上げに関係のない移動の部分は対象外です。

洗車代

お客様や取引先の元へ、汚れた車体で向かうわけにはいきません。
そのためガソリン代と同様、洗車代も経費として計上できます。

駐車場代

配達にともない駐車場代が発生したなら、それも経費となります。

備品や消耗品

軽貨物事業では、細かな消耗品や備品が不可欠です。
たとえば重い荷物を運搬する際には台車や手袋が必要でしょう。配達にかかわるすべての備品や消耗品は、経費として計上できます。

ただ、1つあたり10万円以上かかるものは「固定資産」扱いとなります。これは減価償却しながら経費化するため、専門的な考え方や計算式が必要です。確実な内容で確定申告するために、税理士に相談しながらすすめていきましょう。

軽貨物事業で、確定申告の際に入れられない経費とは

事業に関係するさまざまな支出を経費にできますが、一方で経費にできないものも存在するのでご注意ください。

散髪代

「取引先に会うために身なりをきちんと」と考えるのは良いことですが、散髪代は経費になりません。

自宅の家賃

自宅を法人の事務所として使っている場合は、ある程度の額は経費として認められることがあります。しかし事業所を別に構えているなら、ただの自宅として扱われるため、経費にはなりません。

休日・定時後の飲食代

休日や定時後の飲食代は、経費にはできません。
友人との飲み会、一人での外食、家族とのランチなどは対象外です。

間違った内容で確定申告すると、損をすることがある

法人で軽貨物事業をする方は、税の扱いに十分に注意しましょう。
間違った内容で確定申告すると、税務調査で罰金を命じられたり、銀行から融資を受けられなかったりするかもしれません。

自分で調べたり悩んだりしている時間も勿体ないので、信頼できる税理士を見つけるのが一番です。
わからないことは税理士に相談して、スムーズに解決しましょう。そして、再び事業に集中してください。

法人で軽貨物事業をするなら、税理士は必要です。
税の仕組みは複雑なので、誤った内容で申告すると思わぬトラブルにつながりかねません。

信頼できる税理士をパートナーに、二人三脚で事業をすすめていきましょう。