確定申告関連の資料の保管
- 2023.09.04配送コラム
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確定申告関連の資料の保管
確定申告したら終わりではなく、保管するべき資料があります。明細書や請求書などの財務関連書類のほかに、契約書や取引先とのやり取りを記録した文書も保管することも必要です。
この記事では、個人事業主が保管をするべき確定申告関連の資料や保管方法などを詳しく説明していきます。
・確定申告において保管が必要な資料
・確定申告関連の資料の保管をする方法確定申告において保管が必要な資料
個人事業主として確定申告をした場合、次のような資料を保管することが必要です。●帳簿
●現金預金取引等関係書類
●決算関係書類
●そのほかの書類帳簿
帳簿とは、総勘定元帳や仕訳帳などが挙げられます。青色申告承認申請書を税務署に提出したときに〇をつけた書類が対象です。
現金預金取引等関係書類
現金預金取引等関係書類とは現金の取引がわかる書類であり、一般的に通帳が該当します。
決算関係書類
決算関係書類とは、貸借対照表や損益計算書などが該当します。貸借対照表は、資産と負債、純資産のバランスを示し、会社の健全性や資金の使い道を把握するのに役立ちます。一方、損益計算書は、特定期間内の収益と経費を対比させ、利益や損失の状況を示すものです。
そのほかの書類
ほかにも取引をした際に発生する請求書や領収書などを保管することが必要です。これらの書類は、支払いや収入の証拠となり、経費の妥当性や収益の正確性を示す重要な材料です。デジタル化やクラウドサービスの活用も検討して、スムーズな記録管理を行いましょう。
確定申告関連の資料の保管をする方法
帳簿や請求書などの書類は決められた期間保存することが必要です。保存期間は仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳などの帳簿、決算関係書類、領収書、預金通帳などの決算関係書類や現金預金等関係書類に関しては課税期間の末日の翌日から2ヶ月をたったあとから7年間、請求書や契約書などは5年間です。書類の整理と保管は、経営の健全性と法的コンプライアンスを確保する上で欠かせません。
紙で保存
従来の保管寳保として紙で保存する方法が挙げられます。しかし、7年間(5年間の書類もある)保存することが必要であるため、スペースが必要です。また、2024年1月以降はメールで請求書や領収書を受領、交付した場合は電子データで保存しないといけません。
電磁的記録により保存
帳簿関連の書類を保存する場合、紙で保存する電子帳簿保存法の規定に則した電磁的記録により保存することが求められます。この際、電子帳簿保存法で定められた形式と期間に従って、情報を電子的な形態で保管することが必要です。
帳簿の正確な記載と保管は、税務上の義務であり、事業の透明性を確保するためにも重要です。また、経費の妥当性を示すためにも帳簿の整備が必要です。帳簿をはじめとした書類は従来の方法である紙での保存と電子帳簿保存する方法があります。紙の場合、保管場所や整理方法に注意が必要ですが、ITに慣れていない場合でも安心です。一方、電子帳簿はデータのバックアップや検索がしやすく、スペースを取らずに保管することが可能です。