法人成りした後の社会保険について
- 2023.11.17配送コラム
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法人成りした後の社会保険について
法人成りすると、今までとはいろいろな面で変わってきます。
そのひとつが社会保険で、法人成りすると加入義務が発生するのでご注意ください。この記事では、法人成りした後の社会保険について詳しく解説します。
・法人成りしたら従業員が少なくても社会保険に加入しなければならない
・軽貨物業界の社会保険は2種類法人成りしたら従業員が少なくても社会保険に加入しなければならない
意外に大きな支出になるのが社会保険です。
個人事業主だと、社会保険に加入しなければならないのは「従業員5人以上の場合」でした。
しかし法人成りすると、従業員5人未満でも社会保険に加入しなければなりません。
一見すると負担増に思えますが、従業員それぞれが社会保険に加入したということは、各自収入の上限を気にせず働けることでもあります。仕事量が右肩上がりに増えている業界だからこそ、各自が存分に働けるのはメリットかもしれません。実際、「社会保険完備」の企業を探して転職活動する方は少なくありません。安心して働ける環境が整備されているかどうかは、従業員にとって“良い職場”の基準でもあるのです。
軽貨物業界の社会保険は2種類
「社会保険」とひと口に言っても、軽貨物業界の場合は「社会保険(厚生年金保険・健康保険)」と「労働保険(雇用保険・労災保険)」の2種類があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
社会保険(厚生年金保険・健康保険)
運送業は法定16業種に含まれます。
強制的に適用されるのは「法定16業種の事業所で、個人の事業所で常時5人以上の従業員を使用する者」「法定16業種の事業所で、国、地方公共団体又は法人で常時従業員を使用する者」は社会保険に加入しなければなりません。
なお法人成りした軽貨物企業の場合は、先にお伝えした通り、従業員数が5人未満でも加入必須です。しかし日雇いのように臨時の人員補充なら、その方に加入義務はありません。
労働保険(雇用保険)
従業員が一人でもいる場合、雇用保険が適用されます。
しかしその従業員が「週所定労働時間が20時間未満」「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない」「季節的に雇用される者で、かつ、4箇月以内の期間を定めて雇用される者又は季節的に雇用されるもので週30時間未満」「中間学生等」の場合には適用されません。労働保険(労災保険)
従業員が一人でもいる場合、雇用保険が適用されます。
週の労働時間や雇用形態などに限らず、その事業所で働くすべての方が対象です。個人事業主の軽貨物ドライバーは、「従業員5人以上」で社会保険に加入しなければなりません。しかし法人成りすると、従業員5人未満でも加入義務が発生します。社会保険に加入すると負担増が懸念されるかもしれませんが、従業員にとってはバックボーンが整っていることは安心につながるはずです。
社会保険制度について疑問点があれば、社会保険労務士に任せることをおすすめします。社会保険をはじめ他にもさまざまな相談に乗ってくれるので、事業を続けるうえで心強いサポーターになるでしょう。