軽貨物での車庫選びのポイント

軽貨物での車庫選びのポイント
2023.12.01配送コラム

軽貨物での車庫選びのポイント

軽貨物事業をするうえで、車庫選びは大切です。
法令で細かなルールを設けていることもありますし、図面や承諾書の提出が必要なこともあります。

軽貨物ドライバーとして安全・快適に働くため、車庫選びのポイントを押さえておきましょう。

・事務所からの距離
・車庫候補地の地目を確認
・車庫候補地の面積を確認
・車庫候補地の前面道路幅を確認

事務所からの距離

軽貨物事業では、車庫を事務所に併設するのが原則です。
しかし地域によっては、距離のある場所に車庫を設けても構わないとされています。
具体的には、滋賀県、大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県、奈良県などが挙げられますが、市によって「事務所との距離が5km以内」「事務所との距離が10km以内」などルールが異なるのでご注意ください。

車庫候補地の地目を確認

空き地があればどこでも車庫にできるわけではありません。
「ここを車庫として使いたい」という土地を見つけたら、地目を確認しましょう。
地目は、登記事項証明書を取得したり不動産の取扱店に聞いたりすれば判明します。

地目が「宅地」「雑種地」なら問題ありませんが、「畑」「田」と記載されているなら農地転用の手続きをしなければなりません。

車庫候補地の面積を確認

車庫候補地の面積に対して、軽貨物車両の専有面積はどれほどありますか?
専有面積が90%を超えるなら、車両をすべて配置した状態で図面(配置図)を提出しなければなりません。

参考までに、車両別の所要面積(目安)は以下の通りです。
・小型車:11㎡
・普通車:38㎡
・牽引(トラクター):27㎡
・トレーラー:36㎡

あまりギュウギュウに詰め込むのも問題なので、車両間の間隔は50cm以上確保しましょう。

車庫候補地の前面道路幅を確認

同じように、車庫にしたい土地があれば、出入り口が面する道路(前面道路)の幅もご確認ください。
道路は大きく分けて公道、私道、認定外道路の3パターンがありますが、幅員がそれぞれ「車両制限令」で定められています。

前面道路が公道

一般的な軽貨物車両の場合、道路幅員は6.5m以上必要とされています。
しかし実際は、道路の状況によりケースバイケースで判断されることも少なくありません。
たとえば幅員6.5m以下でも「歩行者が少ない」「車幅がそれほど広くない」「一方通行」などの理由で通行が許可されることもあります。

気になる公道があれば、まずは自治体にご確認ください。

前面道路が私道

私道の場合、幅員は関係ありません。その代わり「通行承諾書」を取得しなければなりません。
通行承諾書は土地所有者を経由して取得できるため、まずは所有者に連絡を取ってみましょう。

前面道路が認定外道路

里道のような認定外道路の場合、幅員も通行承諾書も関係ありません。
その代わり、公図などで位置図を提出しましょう。詳しくは管轄の自治体にお問合せください。

軽貨物での車庫選びは、空き地ならどこでも良いわけではありません。
希望の土地があれば、行政機関や土地の所有者と連絡を取りながら着実にすすめていきましょう。