個人事業主の医療費は経費になる?

個人事業主の医療費は経費になる?
2023.12.13配送コラム

個人事業主の医療費は経費になる?

働くうえで、健康な体は基本です。
個人事業主の中には、1年間で払った医療費が高額になって頭を悩ませている方もいるでしょう。

医療費が経費になれば節税できるので一石二鳥です。しかし実際のところはどうなのでしょうか?
個人事業主の医療費について、経費にできるかどうか詳しく解説します。

・経費にはできないが所得控除の対象になる
・その他、経費にはできないが所得控除の対象になるもの一覧
・経費にできるもの一覧

経費にはできないが所得控除の対象になる

結論から言うと、個人事業主の医療費は経費にできません。
その代わり、所得控除の対象になります。
(※年間10万~200万円の医療費が所得控除できるため、少額すぎたり(2~3万円など)、高額すぎたり(300万円など)しないようご注意ください)

なお、医療費としてカウントできないものもあります。

■医療費として所得控除可能
通院、入院、治療のために購入した医薬品など

■医療費として所得控除不可能
健康促進のために購入したサプリメント、病気予防のためのビタミン剤など

つまり、治療や療養に必要な支出のみ、医療費として所得控除できます。
しかしまだ病気になっておらず、予防的な意味で購入する医薬品は対象外です。

その他、経費にはできないが所得控除の対象になるもの一覧

かしこく節税するために、医療費以外にも所得控除の対象になるものも紹介します。

・医療費の領収書(扶養家族もあわせて申告可能)
・国民年金(領収書の提出が必要。しかし年間の支払額がわかるものなら代用可能)
・国民健康保険(領収書の提出が必要。しかし年間の支払額がわかるものなら代用可能)
・地震保険料控除(証明書の提出が必要)
・生命保険料控除(証明書の提出が必要)
・寄付金(ふるさと納税や各種支援機関など。領収書の提出が必要)
・住宅ローン(年末残高証明書の提出が必要)
・扶養、障害者(生計が同じなら同居していなくても申告可能)

証明書や領収書は、確定申告を終えても数年間は保管しておきましょう。

経費にできるもの一覧

反対に、個人事業主が経費にできるものも紹介します。

・自動車に関する各種保険料
・自動車に関する各種税金
・個人事業税
・車検や修理費用
・カー用品代(パーツ交換やタイヤなど)
・ガソリン代
・有料道路代、駐車場代
・車の減価償却費(自分で購入した車両の場合)
・事務用品
・交際費(打ち合わせ、懇親会、香典、差し入れなど)
・家賃や電気代など(自宅兼事務所の場合)
・電話料金(携帯電話、固定電話)

細かい支出をまとめて計算するのは非常に労力がかかります。
必要に応じて専門家とも連携しながら、着実にすすめていきましょう。

飛び込み営業する

荷主に直接営業をする軽貨物ドライバーは少なくありません。

営業スキルやコミュニケーション能力は必要ですが、希望の条件にマッチした仕事を請け負えるかもしれません。

他にも、電話で営業したりFAXを送信したりなどさまざまな集客方法があります。

毎年2月15日から3月15日は確定申告の時期です。
個人事業主の軽貨物ドライバーも、この時期に確定申告をおこなってください。

個人事業主の医療費は経費にはなりませんが、所得控除の対象です。治療や療養のためにかかった支出があれば、そのぶん節税できるでしょう。

経費になるもの、ならないものを知り、不明点があれば専門家に相談しながら着実にすすめていきましょう。