従業員の雇用に伴う労務管理をザックリ説明
- 2024.01.12配送コラム
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従業員の雇用に伴う労務管理をザックリ説明
小規模の企業が起動にのってくると悩むのが人手不足です。従業員がいれば仕事の量も増やせるなど、さまざまなメリットもありますよね。ところで従業員を雇うために何が必要かご存知でしょうか。
本記事では、初めて従業員の雇用を検討している方のために、従業員を雇うと必要になる労務管理について簡単に紹介します。
・労務管理についてザックリ説明
・労務管理とはなにか
・なぜ労務管理が必要になるのか
・労務管理の基本帳簿について
・労務管理の業務はやることが多い!労務管理についてザックリ説明
労務管理を簡単に説明すると、従業員の雇用管理・勤怠管理・健康管理・労働条件や労働環境の管理・給与や賃金に関する管理全般をひっくるめて労務管理といいます。それぞれの内容を簡単に紹介していきます。
労務管理とはなにか
労働時間や労働期間さらに労働に対する対価(給与・賞与・手当)業務内容などが含まれます。例えば雇用期間であればいつからいつまで雇用するのかなどですね。労働時間は1日あたりの労働時間や間に入る休憩時間(時間外労働を含む)、休日についても含まれます。業務内容については所属する部署や労働環境そして役割やポジションについても含まれます。
これらの管理をしっかりと行うのは義務でもあるため、従業員の雇用を検討するなら労働基準法など法律についても知っておく必要があるでしょう。
なぜ労務管理が必要になるのか
労務管理がしっかりと行われていれば従業員との信頼関係が得られます。労働環境がよければ継続して働いてくれる確率が上がり、将来企業を発展させるために力を貸してくれるはずです。社員を育てられる企業は社会的な信用も得られます。そして重要なのが労働環境が悪いと従業員とのトラブルなど、リスクが高くなる可能性があります。
こうしたリスクに対する対策にもつながるので、労務管理はしっかりと行う必要があるのです。
労務管理の基本帳簿について
労務管理には『法廷三帳簿』の管理が必要です。法定三帳簿は3年間の保存義務があるので必ず保存しなければなりません。また、従業員が退職した場合の退職金については5年間保存が必要です。他にも雇用保険の被保険者資格に関する帳簿は4年間保存しておかなければなりません。保管する際に気を付ける点としては、いつでも帳簿を見つけられるようわかりやすく保管することです。
労務管理の業務はやることが多い!
たった一人の従業員を雇うのも簡単ではありません。ここでは労務管理の業務内容を簡単に紹介していきます。労働契約
労働管理は従業員の入社だけではなく退社までの管理が必要となります。このとき労働条件通知書を発行して書面上で雇用内容を明示しなければまりません。
労働条件の変更
従業員として雇用してから条件を変更する場合には変更箇所や雇用計画書などを修正します。多いのが昇給や昇格のケースです。
退職時
従業員が退職を希望した場合には労働条件の解除が必要になります。社会保険に加入していた場合には資格喪失手続きが必要になり、源泉徴収票の発行なども行います。
就業ルールの設定
企業の中での規則などルールの設定も労務管理の一つです。ルールが変更になった場合にも設定しなおす必要があります。
社会保険や労働保険の手続き
企業の規模に関係なく従業員が一定の基準を満たしていれば社会保険と労働保険に加入しなければなりません。これら加入手続きも労務管理です。
勤怠管理
従業員の勤務日数や時間そして残業時間などの時間外労働と休日などの管理も労務管理の仕事です。労働基準法を守って労働してもらうためにも必要な管理です。
給与や賞与などの計算
勤務状況に応じて給料日までに給与や賞与を計算しなければなりません。金銭に関する管理なので遅延などがないよう期日を決めて計算しましょう。
健康管理・環境・安全衛生
従業員の働く環境を整えるのも企業の務めです。安全に働ける環境づくりや労働環境の調査や改善なども行う必要があります。また、健康上に問題が起きた場合はもちろん予防の管理も重要です。
労務管理についてザックリと説明しましたが、労務管理の業務は法律に則って行う必要がある難しい業務です。従業員にとっても雇用主にとって不利がない契約と管理を行う必要があります。そのため法律に関する知識がなければ大変な業務です。可能であれば法律事務所に管理を依頼するのもおすすめします。法定三帳簿についてやそれぞれの管理についても任せられて便利です。