法人化の際に資料提出する公証役場と法務局の役割

法人化の際に資料提出する公証役場と法務局の役割
2024.02.02配送コラム

法人化の際に資料提出する公証役場と法務局の役割

法人というと企業のイメージが強く難しいイメージを持つ方も多いかもしれませんが、実は法人化するのは特別なことではなく条件を満たした個人事業主なら誰もが考えることでもあります。

本記事では法人化する際の資料を提出する、公証役場と法務局とはなにかや違いについて紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。

・個人事業主が法人化を検討するタイミング
・法人化に必要な資料について
・公証役場とは?
・法務局とは?
・法人化する方法は2種類ある

個人事業主が法人化を検討するタイミング

個人事業主として活動を始めて収入がある程度安定してきたら、そろそろ法人化しようかな?と検討するようになります。そのボーラインが年収500万円です。

なぜ年収500万円で安定したら法人化を考えるようになるのかというと、年収500万円で安定してきたら、法人化した方が減税などのメリットが出てくるからなのです。

しかし法人化はそう簡単にできるものではなく、必要な書類や資料を集めて提出しなければなりません。

法人化に必要な資料について

法人化する際に必要な書類は会社の基本事項についての書類です。それぞれの資料は他の企業とかぶらないように決める必要があり、意外と面倒に感じるものが多くあります。

もちろん自分で資料を作って自分で法人化するのも可能ですが、一般的には会計士や司法書士といった専門的な知識や経験を持つ方へ依頼して法人化の手続きをする方が多いです。

基本事項は以下のような内容となっているので参考にしてみてください。

・商号(会社名)
・事業内容
・本社所在地
・株主や役員構成それぞれの報酬額
・資本金額
・決算日

公証役場とは?

公証役場は株式会社の設立や一般財団法人・一般社団法人を設立する際に利用します。公証役場では会社設立の際に作る原始定款の認証を行う場所です。

もし個人事業主が株式会社を立ち上げる場合、定款を作成しても公証役場に認証してもらわなければ無効となってしまいます。なので株式会社・一般財団法人・一般社団法人を設立する場合は必ず届出ましょう。

ただし、合同会社・合資会社・合名会社の場合は公証役場で定款の認証を受ける必要はありません。ただし公証役場はお住まいの地域にない場合があるので、事前に場所を調べておく必要があります。

もちろん専門家の方に依頼する場合は自ら探す必要はありません。

法務局とは?

会社の設立をする場合に資料を提出するのが法務局です。法務局は新規に申し込みをする場合はもちろん、移転手続きや変更手続きなどについての書類の提出をする場所でもあります。

法務局と呼ぶ方も多いですが稀に登記所などと呼ぶ方もいるようです。会社の事業内容の変更や場所の移転についての届出についてはどこの法務局で行ってもいいですが、新規の申請の場合のみ所在地の管轄に届出が必要です。

また、法務局は長いお付き合いとなるため、あらかじめ法人代表印や印鑑カードを作っておくのをおすすめします。所在地の法務局を探すには法務局のホームページから調べられるのでご利用ください。

法務局ホームページ URL:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/

法人化する方法は2種類ある

法人化するのを決めたなら、早い段階で資料を作成して法務局や公証役場に申請しなければなりません。ここで気になるのがどうやって申請するかです。法律や会計に詳しいなら自分で申請をするのもいいかもしれません。

しかし仕事をしながら資料の作成や申請に行くのは難しいし、時間がかかってしまうのは避けたいと思う場合は行政書士などに依頼する方が時間の短縮につながります。その間仕事をこなせるのも魅力です。

プロに依頼すると高くなりそうだと感じるかもしれませんが、自分で申請して時間がかかった場合は損失の方が大きくなる可能性もありますよね。多少費用がかかったとしてもプロに依頼した方が早く終わってしまうわけです。

ここまで、法人化する際に利用する公証役場と法務局のそれぞれの特徴と違いについて説明しました。個人事業主の方でそろそろ法人化すべきか迷っている方は、ぜひ参考にしていただけると幸いです。

確かに初めての方にとっては難しいことも多いですが、プロに依頼すれば多少費用がかかったとしてもスムーズに法人化ができるはずです。ぜひ法人化して今以上の高みをめざしてください。