個人事業主必見!法人化した際に準備するもの
- 2024.02.05配送コラム
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個人事業主必見!法人化した際に準備するもの
個人事業主からいよいよ法人化を検討している方にとって、法人化するための申請を行うための準備は重要です。そこで本記事では個人事業主が法人化するために必要な準備を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
・法人化を決めたらまずすべき準備
・法人登記に必要な書類の準備法人化を決めたらまずすべき準備
ここでは、法人化するにあたって必要な準備を順を追って簡単に説明していきます。会社の基本事項の決定
まずは法人化するための基本事項を決定しなければなりません。基本事項は法人登記に必要な情報です。さらに株式会社の場合は発起設立または募集設立の2つのタイプがあります。
【発起設立の場合】
・商号(会社名)
・目的
・本社本店所在地
・会社の機関設計
・役員
・事業年度
・発行可能株式総数
・設立時に発行する株式の総数
・発起人が現物出資をする場合の内容
・会社設立後資本金お呼び資本準備金額
・発起人が受け取る報酬額また、会社設立登記を行うために、実印(会社実印)を準備する必要があります。会社の実印には業務によって使用するタイプが違います。銀行印・角印・ゴム印などを作成しておきましょう。
定款の作成と定款の認証
基本事項決定後に定款を作成しなければなりません。定款には「絶対的記載事項」といって定款に必ず記載しなければならない項目があります。また「相対的記載事項」は定款に記載していない場合は無効となる項目です。
これは記載が必須ではありませんが必要であれば記載してください。最後は「任意的記載事項」といって定款に記載しなくても効力があるものです。例えば株券の発行などがあります。
定款が作成できたらいよいよ定款の認証を受ける必要があります。認証は公証役場で行われるため、所在地の管轄の公証役場を探して認証を受けてください。
資本金の払い込みを行う
株式会社としての法人化には資本金を払わなければなりません。まずは発起人の個人口座を利用して資本金の払い込みを行ってください。資本金の払い込みは定款認証後に行います。
会社として認められてからは会社名義の口座を開設できないため、認証後に会社名義の口座を開設して運営します。ここまでで基本事項についてと資本金についての準備は終わりです。
次はいよいよ法人登記を行います。法人登記に必要な準備としては登記後の各所への届け出が中心となります。
法人登記に必要な書類の準備
法務局の窓口などで「株式会社設立登記申請書」をダウンロードして作成提出します。また、登記すべき事項を書面または電磁的記録で提出します。公証人の認証を受けた定款、発起人の同意書、設立時役員の就任承諾書、印鑑証明書(設立時取締役の)、印鑑届出書、プロに依頼する場合には委任状を必ず作成しなければなりません。
法人登記が無事に終わったら、いよいよ各所への届け出をして終わりです。
届出は税務局・地方公共団体・年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク・許認可申請を行います。法人化するといっても個人事業主からの法人化の場合は従業員の数が少ないケースも多いです。
やるべきことが多いように感じる方は、行政書士の方などプロに申請を依頼すると、時間の短縮になるのでおすすめです。
法人化にかかる時間と資本金について
法人化する準備以上に時間が気になる方も多いようです。個人で申請を行う方も意外と多いかもしれませんが、慣れていない場合だと書類の不備や資料不足などで前に進めないケースもあります。そのため一般的に個人事業主が法人化しようとした場合、およそ2週間程度の時間が必要だといわれています。しかし先ほどから話すように約2週間程度というのはプロの場合です。個人で行った場合は1カ月以上かかるケースもあります。
最短で法人化するのならプロに依頼する方が早く済むわけです。また法人化する場合に必要なのが資本金ですが、資本金はどの程度の金額であればいいのかも悩むポイントです。一般的には運転金3~6カ月程度とされています。
ここまで、法人化するための準備についてお話しました。準備するものが多くて法人化は大変そうだと思った方もいるかもしれません。確かに自分で1から行うのは大変かもしれませんが、プロにお願いすれば最短で法人化が可能です。しかも不慣れなことをして時間がかかってしまうと業務に支障が出ないとも限りませんよね。ぜひ時間を有効活用してスムーズに事業を発展させましょう。この記事がそのお役に立てれば幸いです。