確定申告が遅れた場合は?期限後のペナルティと対策ガイド

確定申告が遅れた場合は?期限後のペナルティと対策ガイド
2024.02.16配送コラム

確定申告が遅れた場合は?期限後のペナルティと対策ガイド

確定申告の期限が過ぎたらどうなるのでしょうか?
この記事では、期限内に確定申告を行わなかった際のペナルティ、期限後の申告受付期間、期限延長の申請方法などを分かりやすく解説します。
適切な対応を学び、税務上のトラブルを避け、事業をスムーズに運営するための貴重な知識を得て事業の運営に活かしてください。

・確定申告の期限
・期限を過ぎると発生するペナルティ
・期限後の申告の受付期間
・期限に間に合わない場合は期限延長申請しよう

確定申告の期限

所得税の確定申告期限は毎年2月16日から3月15日です。この期間、前年の所得に基づき税務署に申告を行います。土日祝の場合、翌営業日が期限です。
提出方法により締切時間が異なり、e-Taxでは23時59分、郵送は消印日、税務署直接提出は開庁時間内(17時)までです。
確定申告は事業所得が年間48万円以上、給与収入が2000万円以上、副業所得が20万円を超えるなどの場合に必要となるので注意しましょう。
還付申告の場合、期限後でもペナルティなしで手続き可能ですが、期限内の確定申告が事業の円滑な運営と正確な税務対応の保証となるでしょう。

期限を過ぎると発生するペナルティ

期限を過ぎた確定申告には重大なペナルティが伴います。「無申告加算税」と「延滞税」は、避けられない重要な要素です。
これらのペナルティは、期限後申告と無申告の状況によって異なり、納税者の責任が重くなるような仕組みです。
ここでは、これらのペナルティについて詳しく解説します。

無申告加算税

無申告加算税は、期限内に確定申告を行わなかった場合に課されるペナルティです。納付すべき税額に対しては最大で50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が加算されます。
ただし、税務署の指摘前に自ら期限後申告をした場合は、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。期限後1ヶ月以内に自主的に申告し、全額納付している、かつ過去5年間に無申告加算税や重加算税の課された履歴がない場合、このペナルティは免除される可能性が高いです。

延滞税

延滞税は、所得税を納付期限までに納めなかった際に課されるペナルティです。納税期限の翌日から完納する日までの期間に対し、最高税率14.6%で計算されます。期限内に確定申告をしていない、または振替納税ができなかった場合、本来納めるべきだった税額に加えて遅れた日数分の延滞税が課されます。
延滞税の計算は複雑で、納期限の翌日から2ヶ月までと、それを超えた期間で異なる税率が適用される仕組みです。正確な延滞税の計算には、国税庁の計算シミュレーターの利用が推奨されます。

期限後の申告の受付期間

確定申告の期限を過ぎた後でも、税務署は原則として5年間の期限後申告を受け付けます。
この期間内であれば、過去の申告漏れや計算誤りを修正することが可能です。
ただし、無申告状態が長期に渡り、税務調査で所得隠しなどが指摘された場合、最大7年まで遡って申告を求められることがあります。無意図的な無申告の場合でも、遡れる期間は5年です。
期限後申告は追加ペナルティを避け、税務上の正確性を保つために重要ですが、期限内の申告が最も望ましい行動です。

期限に間に合わない場合は期限延長申請しよう

災害やその他予期せぬ事態で確定申告の期限内に手続きができない場合、「所得税の申告等の期限延長申請書」を税務署に提出することで救済を求められます。
この申請により、適切な審査後に期限延長が認められることがあります。通常、認められた期限延長はやむを得ない理由が解消されてから2ヶ月以内です。
ただし、明確な理由が必要で、救済措置は確実ではないため、状況を正確に伝え、必要なら専門家に相談することが重要です。期限に間に合わない見込みの場合は、早めに対応を検討しましょう。

確定申告は、期限遵守が重要ですが、無申告加算税や延滞税といったペナルティのリスクがあります。もし期限内に申告が難しい場合、所得税の申告等の期限延長申請書により救済を求めることが可能です。
しかし、この救済は確実ではないため、事前の計画と必要に応じた専門家との相談が肝心です。適切なタイミングの申告は、税務上の問題を未然に防ぎ、事業運営の安定につながります。