軽貨物ドライバーになるための条件と必要な免許
- 2024.02.28配送コラム
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軽貨物ドライバーになるための条件と必要な免許
軽貨物ドライバーとして活躍している個人事業主が増えています。ここ数年でネットショッピングを利用する方が増えたため、ドライバー不足を補うため軽貨物ドライバーは引く手あまたです。
そこでこれから軽貨物ドライバーを目指している方のために、本記事では軽貨物ドライバーになるための条件や必要な免許について紹介していきます。
・軽貨物ドライバーは女性でもできるお仕事
・軽貨物ドライバーに必要な免許
・軽貨物ドライバーになるための条件軽貨物ドライバーは女性でもできるお仕事
なぜこれほどまでに軽貨物ドライバーに人気があるのか?それは軽貨物ドライバーは男性だけではなく、女性でもできるお仕事だからです。基本的に運転免許があればどなたでも可能です。特に小さなお子さんや高齢者が家族にいる方の場合、仕事ができる時間を取りにくいなどの問題を抱えていることも多いです。そのため柔軟に時間を使える軽貨物ドライバーの仕事は人気があります。
では軽貨物ドライバーとして活躍するために必要な免許や条件を紹介していきます。
軽貨物ドライバーに必要な免許
まずは軽貨物ドライバーとしての最低限の条件が普通自動車免許の取得です。普通自動車免許の取得をしていない場合は、自動車教習所に入学して普通自動車免許を取得してください。このときAT限定とMTの選択ができますが、将来のことを考えたらMTでの免許の取得がおすすめです。しかしながら近年では軽貨物で使用する軽バンや軽トラックもAT車が多いので、無理をしてMT免許を取得する必要はありません。
ただし将来的にトラックの運転手になりたい場合、まだトラックでのAT車の普及が広まっていないため、MT車の免許を最初から取得しておくことをおすすめします。
普通自動車免許のAT専用の場合の費用は教習所によって違いますが、MT車と比較すると安く設定されていることが多いです。また、早く免許を取得するなら合宿所を活用すると早く免許の取得ができます。
軽貨物ドライバーになるための条件
個人事業主として貝貨物ドライバーになるための条件を以下に紹介していきます。ここでは免許を取得済みであることを前提として条件を紹介しています。軽バンまたは軽トラックを所有している
軽貨物ドライバーになるためには軽バンまたは軽貨物で使用できる軽トラックが必要です。法改正によって家庭用軽自動車でも軽貨物は可能ですが、開業するためには許可されている車両を持っている必要があります。
もしも軽バンなどの車両を保有していない場合は、まずは軽貨物用の車両を準備してから手続きをしなければなりません。
保有している車両の駐車場の確保
軽貨物ドライバーとして開業届を提出するためには、車両があるだけではなく車両を置く駐車場が必要です。これにも条件があり、事業所(個人宅でもOK)から2km以内に駐車場を持っていなければなりません。
個人事業主の場合事務所は自宅であるケースが多いようです。その場合は使用する駐車場が2km以内の場所であれば問題はありません。
個人事業主の開業届を提出している
軽貨物ドライバーとして開業するのなら開業届を提出しなければなりません。開業届は事業をスタートして1カ月以内に税務署に個人事業主の開業届出をします。開業届を提出すれば最大65万円控除などが受けられます。
1カ月以内に提出していなくても特に処罰などはありませんが、メリットである最大65万円の控除は受けられないので、早めに提出することをおすすめします。
貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出
軽貨物で使用する車両の車検証を運輸支局に提出します。これは軽貨物ドライバーとして仕事をする上で必要な届出です。事前に貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければ黒ナンバーの取得ができません。
黒ナンバーがない状態で軽貨物ドライバーとして活動しても、信用を得にくくなるため必ず提出する必要があります。
ここまで、軽貨物ドライバーに必要な免許や条件について紹介してきました。運転免許はもちろん必要ですが、事業をする上で必要な届出なども非常に重要です。
手続きを個人で行うのは大変だと感じるかもしれませんが、事業として安定させるための信頼を勝ち取るためにも、必ず紹介した届出をしてください。
この記事がこれから軽貨物ドライバーとして活躍を希望する方のお役に立てれば幸いです。