軽貨物事業の経費管理完全ガイド|経費にならないものも紹介!

軽貨物事業の経費管理完全ガイド|経費にならないものも紹介!
2024.03.08配送コラム

軽貨物事業の経費管理完全ガイド|経費にならないものも紹介!

軽貨物事業の成功は、効率的な経費管理から始まります。どの費用を経費として計上できるかを把握することは、事業収益の最大化と税負担の適正化に不可欠です。
この記事では、軽貨物事業者向けに経費計上の基本から誤解しやすい項目まで幅広く解説します。経費として認められる車両維持費や広告宣伝費、計上できない項目についても詳しく紹介し、事業の経費管理をサポートします。

・軽貨物事業で経費になるもの
・経費にならないもの

軽貨物事業で経費になるもの

軽貨物事業を行う上で、日々発生するさまざまな費用の中で、どのようなものが経費として認められるのかは非常に重要です。経費として認められる項目を正しく理解し、適切に処理することは、事業の収益性を高める上で欠かせないポイントです。この部分では、具体的にどのような費用が経費に該当するのかを詳細に解説していきます。

車両費

軽貨物事業で中心となるのは車両です。そのため、車両に関する費用は経費の大きな部分を占めます。ガソリン代や車検費用、修理代、タイヤ交換やオイル交換などの定期メンテナンス費用、さらには自動車保険料や駐車場代まで、事業活動に直接関連するこれらの費用はすべて経費として計上できます。

地代家賃

軽貨物事業を営む上で、事務所や保管スペースとして使用する物件の家賃も経費に含むことが可能です。自宅を事務所兼用で使用している場合は、仕事で使用している部分の割合に応じて経費に計上することも可能です。この「家事按分」を適切に行うことで、正確な経費計上を行うことができます。

水道光熱費

事務所や保管場所で消費される水道、電気、ガスなどの光熱費も経費として認識されます。特に自宅を事務所として使用している場合、これらの費用も家事按分により一部を経費として計上が可能です。

広告宣伝費

事業の認知度向上や顧客獲得のために支出する広告宣伝費も経費となるので理解しておきましょう。インターネット広告、チラシやパンフレットの制作費用、イベント出展費用など、事業を促進するための広告活動に関わる費用はすべて対象です。

通信費

事業運営に必要な電話やインターネットの利用料金は、通信費として経費に計上します。携帯電話や固定電話、データ通信料など、事業活動に使用する通信手段にかかる費用がこれに該当します。

旅費交通費

業務上の移動に必要な交通費や出張にかかる宿泊費も認められる経費です。取引先への訪問や物流センター間の移動に伴うガソリン代や高速道路の通行料、公共交通機関を使用した場合の運賃も、すべて旅費交通費として計上できます。

消耗品費

事業運営に伴って消耗する物品、例えば事務用品や梱包材料、清掃用品などの購入費は消耗品費として経費に含まれます。これらは事業活動を円滑に進めるために必要不可欠なものであり、適切に管理し計上することが重要です。

経費にならないもの

軽貨物事業を営む上で、経費として計上できる費用は事業の収益性を向上させる上で非常に重要です。しかしながら、すべての支出が経費として認められるわけではありません。ここでは、軽貨物事業において経費として計上できないものについて、注意が必要なポイントを解説します。

借入金の元本

事業運営資金などを目的として借り入れた金額(元本)は、経費として計上できません。経費として認められるのは、その借入金にかかる「利息」の部分のみです。元本の返済は、事業の資産と負債の移動を意味するものであり、経費とはみなされないため、注意が必要です。

業務中の交通違反罰金

仕事中に発生した交通違反による罰金や反則金は、経費として計上できません。これらは法令違反に基づく費用であり、事業活動に必要な正当なコストとは認められないためです。

業務外の自動車関連費用

事業用車両を使用していたとしても、プライベートでの使用に関わるガソリン代や高速道路料金などは、経費として認められません。これらの費用は業務とは無関係な個人的な支出と見なされるため、経費計上の対象外です。

社会保険料や生命保険料

運送事業者自身やその家族のために支払う社会保険料や生命保険料は、経費としては計上できません。これらの保険料は、事業の直接的なコストとは見なされないためです。ただし、これらは確定申告時に別途控除の対象となるため、その点は利用することが可能です。

保険料控除とは

経費としては認められないものの、社会保険料や国民健康保険料、iDeCo(個人型確定拠出型年金)の掛け金などは、確定申告時に保険料控除として利用できます。これらの控除を活用することで、税負担を軽減可能です。

軽貨物事業では、車両費や地代家賃、広告宣伝費などが経費として認められますが、借入金の元本や交通違反罰金、社会保険料は経費にできません。経費として計上できる項目を正確に理解し適切に管理することが、事業の収益性向上に欠かせません。経費管理の複雑さには専門家のアドバイスを求めることも1つの手です。適正な経費計上で事業の財務健全性を維持しましょう。