【ドライバー必見】標識不在でも注意が必要!違法となる路上駐車の罠

【ドライバー必見】標識不在でも注意が必要!違法となる路上駐車の罠
2024.03.22配送コラム

【ドライバー必見】標識不在でも注意が必要!違法となる路上駐車の罠

配送業に従事する方にとって、公道上での駐車は日常業務の一環ですが、法規制と安全の観点から正しい知識が不可欠です。この記事では、日々の配送業務で直面する路上駐車の基本から、駐停車禁止の場所、適切な駐車方法、時間制限といった重要事項に至るまでを、分かりやすく解説します。安全で効率的な配送を実現するために、これらのルールを正しく理解し、日々の業務に活かしましょう。

・路上駐車とは
・駐停車や駐車を禁止する場所は意外と多い
・路上駐車が違法となる11の場所や範囲
・停め方で路上駐車が駐車違反となる場合

路上駐車とは

「路上駐車」とは、公道上に車を停める行為を指します。配送業務中など、車両が「継続的に停止している」状態のことを言い、一般的には5分を超える時間がこれに該当します。配送業者の方々にとって、短時間の荷物の積み降ろしであっても、5分以上経過すれば「駐車」とみなされるので注意が必要です。一方、5分以内の停止は「停車」と区別され、一時的な荷物の積み降ろしや人の乗り降りなどに限定されています。この基本的な違いを理解することは、日々の業務において非常に重要です。

駐停車や駐車を禁止する場所は意外と多い

配送業に従事する方にとって、日々の業務で多忙を極める中で適切な駐車場所を見つけることは容易ではありません。しかし、知らず知らずのうちに違法な路上駐車をしてしまうと、交通の妨げや事故の原因となりかねません。特に、駐停車禁止とされる場所に車を停めると、道路の流れを悪化させたり、他の運転者や歩行者に危険を及ぼしたりする可能性があります。重要なのは、法令に従い、適切な場所に車を停めることです。

駐車禁止や駐停車禁止の標識

道路上には、駐車や駐停車を禁止する様々な標識が設置されています。最も一般的なのは、青地に赤い斜線が入った丸い標識で、これが「駐停車禁止」の意味を示す標識です。赤い斜線が2本交差している標識は「駐車禁止」を意味する標識です。また、標識には時刻や曜日が指定されている場合があり、これはその時間帯や曜日においてのみ駐停車や駐車が禁止されることを示しています。これらの標識を正しく理解し、守ることが法令違反を避ける上で不可欠です。

路上駐車が違法となる11の場所や範囲

路上駐車が違法とされるのは、交通安全や円滑な流れを確保するためです。特に配送業務に従事する皆さんにとって、これらの場所での駐車は、業務効率だけでなく法律遵守の観点からも避けるべきであることを理解しておきましょう。

標識なしでも駐停車禁止の場所

特定の標識がなくても、安全性や通行の円滑化を理由に駐停車が禁止されている場所があります。これらには以下のような場所が含まれます。

・バス停から10m以内の部分
・踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
・交差点の側端または道路のまがり角から5m以内の部分
・横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
・安全地帯の左側の部分および当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(通常は路面電車の線路部分)、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネル

これらの場所での駐停車は、事故のリスクを高めるため、明確な標識がなくても避けるべきです。

標識なしでも駐車禁止の場所

標識がない場合でも、以下のような場所では駐車が禁止されています。

・火災報知機から1m以内の部分
・駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3m以内の部分
・道路工事が行われている工事区域の側端から5m以内の部分
・消防用機械器具の置場もしくは消防用防火水槽の側端、またはこれらの出入口から5m以内の部分
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から5m以内の部分

これらの場所は、緊急時の対応や工事の安全性を確保するために駐車が許可されていません。配送業務にあたり、これらの場所を避け、適切な駐車場所を選ぶことが求められます。

停め方で路上駐車が駐車違反となる場合

配送業務に従事する方にとって、迅速な配達は日々の業務の重要な部分を占めています。しかし、「この場所なら大丈夫」と思っても、車の停め方次第では駐車違反となり、業務に支障をきたすことがあるので注意が必要です。ここでは、特に注意が必要な停め方について解説します。

路上駐車が許可されている場所でも時間制限で違反対象に

多くの場合、特定の時間帯でのみ路上駐車が許可されている場所があります。例えば、パーキングメーターが設置されているエリアでは、「8時から20時の間は60分間のみ駐車可能」という制限が設けられているのが一般的です。こうした場所では、指定された時間帯外に停車する、または許可された時間を超えて駐車することが違反に該当します。配送業務では、時間制限のある駐車場所を利用する際には特に注意が必要です。また、パーキングメーターの支払いが必要な場所では、適切に料金を支払い、設定時間内に移動することが求められます。

歩道に停める場合も違反対象に

日本では、特に都市部において歩道への駐停車は厳しく規制されています。配送時に歩道上に一時的に停車することがあっても、これが違反となることが多いです。歩道は歩行者の安全と利便性を確保するために設けられており、車両が停車することで、通行の妨げや事故の原因となり得ます。そのため、たとえ一時的な停車であっても、歩道に車を停めることは避けるべきです。また、歩道と車道の境界を示す白線や、自転車専用通行帯に関しても、これらの区画内への駐停車は避けなければなりません。

この記事では、配送業の従事者が日々直面する路上駐車の問題について解説しました。路上駐車は、一見単純ながら、多くの法規制やルールが存在します。特に、駐停車禁止の場所、時間制限がある場所、適切な駐車方法を守らないと、業務に大きな支障をきたすだけでなく、法的なトラブルにも発展する可能性があります。配送業務における効率と法規の遵守はバランスを取る必要があり、この記事がその理解を深める手助けとなれば幸いです。日々の業務での駐車に際して、正しい知識と適切な判断を常に心掛けましょう。