軽貨物は資格取得のハードルが低いは本当?
- 2024.05.20配送コラム
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軽貨物は資格取得のハードルが低いは本当?
会社を辞めて自営業になりたい。そう考えている方に軽貨物事業への参入はおすすめです。大きな理由の一つとして、開業するまでの時間が短い点や必要な資格が少ないといった点があげられます。
本日は、軽貨物事業者になるために必要な資格とあったら得する資格について紹介していきます。
・軽貨物事業者に必要な資格はひとつだけ!
・開業に必要な手続きは黒ナンバー取得だけ!
・将来的にあったらいい資格軽貨物事業者に必要な資格はひとつだけ!
配送業といえばトラックといったイメージが多いかもしれません。しかし軽貨物事業者が使用する車両は軽貨物車両なので、大型免許などの特別な資格を取得する必要はありません。つまり、軽自動車が運転できる普通自動車免許があれば問題ないわけです。東京都心部などでは運転免許を持たない方も多いと聞きますが、一般的には高校を卒業と同時に免許を取得する方は多いです。
もし高校卒業と同時に運転免許を取得しているのであれば、特に資格の取得をしなくても軽貨物事業者として仕事を始められるのです。
開業に必要な手続きは黒ナンバー取得だけ!
軽貨物事業者として仕事を始めるためには開業届の提出や営業ナンバーの取得をしなければなりません。軽貨物の営業ナンバーは黒ナンバーで、取得するには必要書類を作成して運輸支局で交換してもらいます。黄色ナンバーを黒ナンバーにするためには車検証を書き換える必要があるため、軽自動車検査協会で手続きしなければなりません。これだけが少し手間がかかるかもしれませんが、短時間で済む手続きです。
黒ナンバーを取得できればあとは税務署に開業届を提出して終わりです。他業種での開業手続きと比べても開業へのハードルは低めになっています。
将来的にあったらいい資格
軽貨物事業の開業に必要な資格は普通自動車免許のみですが、将来的にあったらいい資格がないわけではありません。一つが『運行管理者資格』です。この資格は運送業に必要な車両手配・スケジュール作成・安全教育・健康管理など、配送業にとって重要な役割を果たすための資格です。この資格は軽貨物事業だけではなく、運送業界全てで通用する資格でもあります。
もう一つが『整備管理者資格』です。この資格は車両整備に関する管理を行うための資格です。実は運行管理者資格と整備管理者資格は兼任できるため、運送業者で勤める場合にも有利な資格です。
あってもなくても軽貨物事業は開業できますが、将来を考えて有利な資格の取得を検討している方におすすめです。
ここまで、軽貨物事業への参入のために必要な資格や、あったら得する資格について紹介しました。軽貨物事業への参入は他事業と比較してもハードルが低いことがわかっていただけたと思います。しかも開業手続きなども短時間・短期間で済んでしまうので、モチベーションを下げずに仕事開始ができるのも魅力です。もちろん将来完全に独立して事業を大きくするのであれば、運行管理者資格や整備管理者資格の取得もおすすめです。
こうした資格は荷主からの信頼を勝ち得やすいといったメリットがあるからです。開業してから取得しても問題はないのでぜひ検討してみてください。この記事が軽貨物事業を検討している方のお役に立てれば幸いです。