軽貨物ドライバーも例外ではない!確定申告の期限と罰則

軽貨物ドライバーも例外ではない!確定申告の期限と罰則
2025.01.13配送コラム

軽貨物ドライバーも例外ではない!確定申告の期限と罰則

軽貨物事業を個人で起業する話は最近よく耳にします。そんな中、初めて確定申告を行う方もいらっしゃいます。さらに確定申告についてあまりご存知ない方もいるかもしれません。

本記事では、確定申告の期限と罰則についてわかりやすく紹介していきます。

・なぜ軽貨物ドライバーは確定申告が必要なのか
・確定申告の期限について
・白色申告か青色申告のどちらにすべきか
・もしも確定申告をしなかった場合の罰則について

なぜ軽貨物ドライバーは確定申告が必要なのか

確定申告を行うのはサラリーマンの方がお給料の他に、副業や不動産などの収入や贈与・財産相続などの収入があった場合に申告しなくてはなりません。

もちろんお給料も確定申告を行う必要があります。ただサラリーマンの場合は努めている会社が確定申告を行うため、個人が確定申告をしなくても済んでいるのです。

つまり仕事をして収入がある全ての方が確定申告をする必要があり、個人事業主の軽貨物ドライバーも例外ではないのです。

確定申告の期限について

確定申告には期限があります。確定申告は所得税法で毎年1月1日から12月31日までの所得分を、翌年の2月16日~3月15日までに確定申告を行うと決まっています。

つまり2月15日~3月15日までの約1カ月間が期限です。確定申告を行う場合は白色申告を行うのか、それとも青色申告にするべきかを決めて必要書類を添付して申告してください。

白色申告か青色申告のどちらにすべきか

特に初めての方は白色申告にするか青色申告にするかを悩むかもしれません。白色申告は比較的簡単な手続きで申告ができますが、節税をしたいと考えているのなら青色申告を行ってください。

ただ、軽貨物ドライバーを始めたばかりでまだそれほど収入がないのであれば白色申告をおすすめします。現在の仕事の量が昨年の仕事の量よりぐっと上がったのならば、来年は青色申告をおすすめします。

青色申告は手続きや帳簿などが多くなるため面倒になりますが、その分節税になるので損はしません。もしも自分で帳簿を付けるのが大変だと思うのなら、会計士などを依頼すると良いでしょう。

もしも確定申告をしなかった場合の罰則について

確定申告は2月から3月までの1カ月の間に行う決まりになっています。しかしつい忙しさで忘れてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。

実は確定申告を期限内にしなくても後で申告を行う事は可能です。ただしその場合は罰則が設けられています。なので確定申告をしていないと気付いた段階で必ず申告を行ってください。

もしもしないで放置した状態だと無申告と判断され罰則を受けます。悪質だと判断されると罰則はどんどん重くなっていきますので気を付けてください。

罰則は2種類です。一つは自『遅延税』です。期限翌日から所得税を完納する日までの日数に応じて発生します。もう一つは『無申告加算税』です。

これは期限内に確定申告を行わなかった場合の罰則になります。所得税が50万円までの場合は15%、50万円を超えた場合は20%です。

無申告加算税は非常に重い罰則ですが、申告期限後1カ月以内に確定申告をして発生した税額を法定納期限以内に全額納付すれば免除されます。

ここまで、もしも確定申告をしなかったらどんな罰則があるのかを紹介しました。近年軽貨物ドライバーが増えていますので、必ず毎年確定申告を行いましょう。

損をしないためにも毎年期限内に必ず確定申告を行うようにしましょう。この記事がそのお役に立てれば幸いです。