うっかり確定申告忘れによる期限後申告を行った際の注意点

うっかり確定申告忘れによる期限後申告を行った際の注意点
2025.04.11配送コラム

うっかり確定申告忘れによる期限後申告を行った際の注意点

誰にでもついうっかり忘れてしまう事はあるものです。でもそれが確定申告だったら焦ってしまいますよね。
そこで本記事では確定申告の期日後申告について紹介していきます。

・確定申告が必要になるのはどんな人か
・確定申告の期限後申告とは
・確定申告の期限後申告によるペナルティ
・期限後申告のやり方

確定申告が必要になるのはどんな人か

確定申告とは申告が必要な所得があった方が行います。サラリーマンも例外ではなく副業や株・不動産・遺産相続などが申告をする義務が生じます。その他では贈与などでも生じます。

その他では個人事業主で年間所得が48万円を超えた場合や、公的年金を受け取っていて年金収入から所得税控除を差し引くと残高がある方なども確定申告をしなければなりません。

パートの方や会社員の給与所得(年間給与収入が2,000万円以上)の方や、副業で20万円を超える方も対象です。他にも仕事を2つ以上掛け持ちして給与をもらっている方も申告が必要です。

その他では災害減免法により源泉徴収の猶予を受けている方や給与や公的年金以外の所得がある方や年末調整前に退職した方も含まれます。住民税が課税される基準を超えたり非課税になる方も申告します。

確定申告の期限後申告とは

まず確定申告の期限は所得を得た翌年の2月16日~3月15日の間に行います。簡単に言えば前年の所得を今年確定申告するわけです。

申告を行ったことで納税額が決定して納税を行います。しかしこの期間内に申告をしなかった場合に行うのが期限後申告というのです。

そして期限後申告を行った場合にはペナルティがついてしまいます。これが確定申告の期日後申告への注意点です。

確定申告の期限後申告によるペナルティ

本来なら期間内に確定申告を行い納税する必要がありますが、期限を過ぎてからの期限後申告を行った場合にはペナルティが付きます。ペナルティは以下の通りです。

・追徴課税が発生する
・青色申告の控除が受けられなくなる
・悪質と見なされれば逮捕もありうる

まずは追徴課税ですが、本税といって本来支払わなければならない税金の事で、本税にプラスして「無申告加算税(追徴課税)」を支払う事になります。

確定申告が青色申告の場合は青色申告特別控除(最高65万円)が10万円の控除に減額されます。最大のペナルティは悪質だとみなされた場合です。

帳簿の改ざんや所得を隠したりなどのいわゆる脱税行為をしたのであれば、逮捕されるケースもあるので注意が必要です。

期限後申告のやり方

期限までに確定申告と納税ができなかった場合に期限後申告を行いますが、期限後申告のやり方は基本的に通常の確定申告と同じように作成して税務署に提出するだけです。

特に別途何か用意しておく必要はありませんが、所轄の税務署に提出しに行かなければならないのが面倒だと感じる方もいるかもしれません。

その場合はe-Taxで確定申告を行う方が手間がかかりません。e-Taxソフトなどもあるので難しい青色申告も作成しやすく申告書も提出しなくて済みます。

ここまで、期限後申告とペナルティそして期限後申告のやり方を紹介してきました。確定申告が遅れるとペナルティが課せられたり、脱税だと勘違いされてしまう事もあり得ます。

なので確定申告を行う必要がある方は、期間内に必ず確定申告を行いましょう。