2025年4月施行の安全対策面の改正により、軽貨物業者への規制がさらに強化

2025年4月施行の安全対策面の改正により、軽貨物業者への規制がさらに強化
2025.04.30配送コラム

2025年4月施行の安全対策面の改正により、軽貨物業者への規制がさらに強化

2025年4月より、軽貨物事業への安全対策が強化されます。
扱う荷物が多くなるに伴い自動車事故の数も増加傾向にあり、軽貨物事業における事故件数が6年間で倍増しているためです(国土交通省の発表による)。

そこで6つの事項が義務化されることになりました。
施行前に内容を理解して、スムーズなスタートを切りましょう。

・安全対策面の改正事項6つ

安全対策面の改正事項6つ

新制度では、以下6つの安全対策が義務化されます。
一人で事業をしている方も実施しなければならないのでご注意ください。

貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

軽貨物業者は、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任しなければなりません。
貨物軽自動車安全管理者とは安全運転のために必要な知識を身につけて、安全確保を業務として管理する役職です。

個人事業主の場合は自身が貨物軽自動車安全管理者となります。
従業員がいる企業では、各営業所に一人置くことが必須です。

2025年4月以降に運送事業の経営届出を行う場合、届け出後速やかに選任・届出をおこないましょう。
一方、経営届出をおこなったのが2025年3月末までの企業の場合、選任期限は2027年3月までです。

貨物軽自動車安全管理者の講習受講

上記「貨物軽自動車安全管理者」の選任にあたり、貨物軽自動車安全管理者講習を受講しなければなりません。

講習は「貨物軽自動車安全管理者講習」「貨物軽自動車安全管理者定期講習」の2種類に分かれ、それぞれ内容が異なります。

・貨物軽自動車安全管理者講習:貨物軽自動車安全管理者の選任にあたり、安全確保に必要な知識を事前に身につけなければなりません。所要時間は5時間~です

・貨物軽自動車安全管理者定期講習:安全確保に必要な最新の知識を身につけるためのものです。貨物軽自動車安全管理者は2年ごとに受講しなければなりません。所要時間は2時間~です

初任運転者等への指導及び適性診断の受診

交通事故防止のため、特定の運転者(初任運転者、高齢者、事故惹起者)に対しておこなう特別な指導のことです。
指導および適性診断を受診させたら、「貨物軽自動車運転者等台帳」を作成して営業所に保管してください。

業務の記録

運転者の氏名や車両番号、業務日時、集荷地点などを記録して、1年間保存しなければなりません。

事故の記録

万が一事故が発生した場合、運転者の氏名や事故の概要などを記録して、3年間保管しなければなりません。

国土交通大臣への事故報告

万が一事故が発生した場合、運転者の氏名や事故の原因などを記録して国土交通大臣に報告しなければなりません。
重大な事故については、発生から24時間以内を目安に、管轄の運輸支局等に報告することが義務づけられています。

2025年4月より、軽貨物業者への規制がさらに強化されます。
しかし扱う荷物の数が増える昨今、安全対策として必要不可欠といえるでしょう。

6つの項目を今のうちに理解して、スムーズなスタートを切ってください。